問題ID: ri12-0006
社会保険労務士は、厚生労働省令で定める申請書等で他人が作成したものについて相談を受けて審査し、労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたときは、審査した事項及びその旨を書面に記載して添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法17条2項の規定である。自ら作成した申請書等については、作成の基礎となった事項を記載して添付し、又は付記することができる(同条1項)。添付又は付記をしたときは、その末尾に社会保険労務士である旨を付記した上で記名しなければならない(同条3項)。いずれも義務ではなく任意の制度である。
根拠条文
社会保険労務士法17条1項〜3項
出題傾向
第44回選択式問5空欄A〜C など第41〜58回で17回