問題ID: ri05-0003
次世代育成支援対策推進法により一般事業主行動計画の策定と厚生労働大臣への届出が義務付けられるのは常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主であり、300人以下の一般事業主については努力義務とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。次世代法12条1項の策定・届出義務の対象は常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主であり、100人以下の一般事業主が努力義務とされる(同条5項)。義務の対象となる一般事業主は、計画を策定し又は変更したときに公表し、労働者に周知させる措置も講じなければならない。女性活躍推進法8条1項の一般事業主行動計画も同じく100人超が義務の対象である。
根拠条文
次世代育成支援対策推進法12条1項・4項・5項、12条の2、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律8条1項
出題傾向
第46回選択式問4空欄B、第50回選択式問4空欄C など第41〜58回で9回