問題ID: ky02-0011
被保険者又は被保険者であった者は被保険者資格の確認を請求することができるが、この請求は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して2年を経過した後は行うことができない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法8条は「いつでも」確認を請求することができると定めており、請求そのものに期間の制限はない。もっとも、遡及して確認された場合であっても、確認があった日の2年前の日より前の期間は、原則として被保険者期間にも算定基礎期間にも算入されない(同法14条2項2号、22条4項)。
根拠条文
雇用保険法8条、14条2項2号、22条4項
出題傾向
第46回問4肢B、第58回問2肢A、第58回問2肢B など第41〜58回で13回