問題ID: ky02-0010
公共職業安定所長は、被保険者資格の取得又は喪失の確認をしたときは、その旨を確認に係る者と、その者を雇用し又は雇用していた事業主とに通知しなければならず、確認に係る者への通知は当該事業主を通じて行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法施行規則9条1項の定めである。確認に係る者又は事業主の所在が明らかでないため通知できないときは、公示事項をインターネットにより閲覧できる状態に置き、併せて公共職業安定所の掲示場に掲示する等の措置を講じ、その措置を開始した日の翌日から起算して7日を経過したときに通知があったものとみなされる(同条2項・3項)。
根拠条文
雇用保険法施行規則9条
出題傾向
第49回問3肢E、第52回問1肢B、第58回問2肢D など第41〜58回で13回