社会保険労務士 雇用保険法 雇用保険事務の管轄の振り分け 基本 最頻出
問題ID: ky02-0008

受給資格者に対する基本手当の支給に関する事務はその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長が行うが、介護休業給付金その他の雇用継続給付に関する事務は、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行う。

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