問題ID: ky05-0006
事業所が移転したことにより通勤することが困難となったため離職した一般被保険者であった者は、解雇や倒産によって離職したものでなくても、特定受給資格者に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法23条2項1号の厚生労働省令で定めるものとして、同法施行規則35条4号は「事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者」を挙げている。解雇による離職に限られない。
根拠条文
雇用保険法23条2項1号、同法施行規則35条4号
出題傾向
第42回問2肢B、第50回問5肢A、第53回問4肢A など第41〜58回で9回