問題ID: rs08-0004
休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病の療養のために労働できず賃金を受けない日について、その第4日目から支給されるものであり、1日当たりの額は給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法第14条第1項本文は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付を支給し、その額を1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額と定めている。療養・労働不能・賃金を受けないことの3要件をいずれも満たす必要がある。
根拠条文
労働者災害補償保険法第14条第1項
出題傾向
第45回問2、第50回問5、第57回問4 など第41〜58回で8回