社会保険労務士 労災保険法 休業補償給付の支給開始日と額 基本 頻出
問題ID: rs08-0004

休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病の療養のために労働できず賃金を受けない日について、その第4日目から支給されるものであり、1日当たりの額は給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

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