問題ID: cs17-0002
労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業の一般保険料に係る保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率に、労働保険関係事務の執行に要する費用に充てるための率を加えた率である。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の一般保険料に係る保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である(労働保険徴収法第12条第1項第1号)。事務の執行に要する費用に充てるための率を加算するという定めは置かれていない。労災保険の保険関係のみが成立している事業では労災保険率、雇用保険の保険関係のみが成立している事業では雇用保険率がそのまま保険料率となる。
根拠条文
労働保険徴収法第12条第1項
出題傾向
第48回問8、第51回問8、第54回問10 など第41〜58回で5回