問題ID: cs02-0004
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して50日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官へ提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。一括有期事業報告書の提出期限は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内である(労働保険徴収法施行規則第34条)。前段の日数が誤っている。なお、一括有期事業開始届は平成31年度から廃止されているが、この報告書の提出義務は現在も存続している。
根拠条文
労働保険徴収法施行規則第34条
出題傾向
第54回問8、第57回問8 など第41〜58回で10回