問題ID: cs01-0003
労働保険徴収法上、労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして同法を適用する二元適用事業とされるのは、都道府県及び市町村の行う事業、港湾運送の行為を行う事業、農林水産の事業並びに物の製造の事業である。
この肢は誤り
解説
誤り。二元適用事業とされるのは、都道府県及び市町村の行う事業並びにこれらに準ずるものの行う事業、港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業、雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる農林水産の事業、及び建設の事業である。物の製造の事業は掲げられておらず、一元適用事業として扱われる。
根拠条文
労働保険徴収法第39条第1項、労働保険徴収法施行規則第70条
出題傾向
第41回問10、第44回問8、第58回問8 など第41〜58回で13回