社会保険労務士 労働基準法 休憩時間の自由利用の適用除外 事例
問題ID: lb12-0003

休憩時間を自由に利用させなければならないとする労働基準法34条3項の規定は、警察官、消防吏員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については適用されない。

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