問題ID: lb11-0005
深夜勤務に従事する看護師に支給される夜間看護手当のように、特定の職務に従事したことに対して支給される手当は、割増賃金の算定の基礎となる賃金から除外することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。算定基礎から除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金に限られ(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)、これらは限定列挙である。職務の内容に応じて支給される手当は算定基礎に算入しなければならない。
根拠条文
労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条
出題傾向
第57回問6肢E、第57回問6肢B、第57回問6肢Cで出題