問題ID: lb03-0003
平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合には、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から遡った3か月間となる。
この肢は正しい
解説
正しい。原則として算定期間は事由発生日以前3か月間であるが、賃金締切日があるときは直前の賃金締切日から起算する(労働基準法12条2項)。したがって事由発生日の属する賃金計算期間は算定期間に入らない。賃金の種類ごとに締切日が異なるときは、それぞれの賃金について直前の締切日から3か月をとって合算する。
根拠条文
労働基準法12条1項・2項
出題傾向
第47回問2肢E、第51回問1肢A、第51回問1肢B など第41〜58回で4回出題