問題ID: a12-0002
個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しによって負担する債務が含まれないものについては、極度額を定めなくてもその効力を妨げられない。
この肢は誤り
解説
誤り。保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じない(民法465条の2第2項)。この規制は貸金等債務が含まれるかどうかを問わず、建物賃貸借契約の保証などにも及ぶ。元本確定期日に関する規制(465条の3)が個人貸金等根保証契約に限られていることと区別する必要がある。
根拠条文
民法465条の2第1項・2項、465条の3
出題傾向
R07問2肢3、R02_10月問2肢2(個人根保証の極度額の要否)。19回中2肢で出題