問題ID: ah07-0005
事業者が面接指導を実施するため労働時間の状況を把握しなければならない対象からは、労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者及び裁量労働制の適用を受ける労働者が除かれている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働安全衛生法66条の8の3が労働時間の状況の把握の対象から除いているのは、同法66条の8の4第1項に規定する者すなわち高度プロフェッショナル制度の対象労働者だけであり、監督若しくは管理の地位にある者や裁量労働制の適用者も対象に含まれる。把握はタイムカードによる記録等の客観的な方法その他適切な方法により行い、その記録は3年間保存する(労働安全衛生規則52条の7の3)。
根拠条文
労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3
出題傾向
第56回問9肢C、第52回問8肢Dで出題