問題ID: ah05-0005
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務は就業制限に係る業務に当たるが、高所作業車の運転の業務がこれに当たるのは、作業床の高さが10メートル以上のものに限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法施行令20条11号は最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転を、同条15号は作業床の高さ10メートル以上の高所作業車の運転を掲げている(いずれも道路上を走行させる運転を除く)。作業床の高さが2メートル以上10メートル未満の高所作業車の運転は、特別教育の対象にとどまる。
根拠条文
労働安全衛生法施行令20条11号・15号
出題傾向
第57回問9肢D、第47回選択式問1空欄E、第57回問9肢C など第41〜58回で5回出題