問題ID: ah05-0003
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務は、作業主任者を選任しなければならない作業として労働安全衛生法施行令に掲げられている。
この肢は誤り
解説
誤り。同令6条2号が掲げるのはアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業であり、アーク溶接等の業務は特別教育の対象(労働安全衛生規則36条3号)にすぎず、作業主任者の選任は要しない。高さ2メートル以上のはい付け・はい崩しの作業や、動力プレスを5台以上有する事業場における当該機械による作業などは、作業主任者を選任すべき作業である。
根拠条文
労働安全衛生法14条、労働安全衛生法施行令6条
出題傾向
第49回問10肢B、第49回問10肢E、第49回問10肢D など第41〜58回で6回出題