問題ID: ah02-0008
作業場等の定期巡視は、衛生管理者にあっては少なくとも毎月1回、産業医にあっては少なくとも毎週1回行うこととされており、設備や作業方法等に有害のおそれを認めたときは、いずれも直ちに必要な措置を講ずべきものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。巡視の頻度が入れ替わっている。衛生管理者は少なくとも毎週1回(労働安全衛生規則11条1項)、産業医は少なくとも毎月1回(同規則15条1項)である。産業医については、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果等の情報の提供を受け、かつ事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回とすることができる。
根拠条文
労働安全衛生規則11条1項、15条1項
出題傾向
第43回問8肢C、第43回問8肢E、第57回問8肢Dで出題