問題ID: nn34-0004
給付に関する処分についての社会保険審査官への審査請求及び社会保険審査会への再審査請求には、時効の完成猶予及び更新に関し、裁判上の請求としての効力が認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。審査請求及び再審査請求には時効の完成猶予及び更新の効力が認められている(国民年金法101条3項)。また被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を給付に関する処分の不服の理由とすることはできない(同条4項)。
根拠条文
国民年金法101条3項・4項
出題傾向
第51回問6肢A(時効)、第48回問4肢ウ、第49回問6肢B など第41〜58回で11回出題