問題ID: nn28-0001
夫の死亡の当時57歳であった妻について寡婦年金の受給権が発生した場合、他の要件を満たしているときであっても、その支給は直ちには始まらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から始まる。
この肢は正しい
解説
正しい。60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる(国民年金法49条3項)。受給権自体は夫の死亡時に発生しており、支給は妻が65歳に達したときまでである。
根拠条文
国民年金法49条3項、51条
出題傾向
第57回問10肢A(支給開始)、第54回問3肢B・問7肢E、第58回問2肢A など第41〜58回で14回出題