問題ID: nn25-0002
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持し18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有するに至ったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。平成23年4月以後、受給権を取得した後に生まれた子等も加算の対象となり、子を有するに至った日の属する月の翌月から額が改定される(国民年金法33条の2第2項)。子が死亡した場合等の減額改定も、該当するに至った日の属する月の翌月から行われる。
根拠条文
国民年金法33条の2第2項・3項
出題傾向
第43回問5肢B、第45回問10肢A、第54回問10肢D など第41〜58回で7回出題