社会保険労務士 国民年金法 受給権取得後に子を有するに至った場合 基本
問題ID: nn25-0002

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持し18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有するに至ったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。

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