問題ID: nn22-0001
障害基礎年金を受けている者について新たに障害基礎年金の支給事由が生じた場合には、前後の障害を併せた程度による障害基礎年金が支給され、その受給権を取得した時点で従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。併合認定により新たな障害基礎年金の受給権が発生し、従前の受給権は消滅する(国民年金法31条1項・2項)。従前の年金と併給されるわけではない。
根拠条文
国民年金法31条1項・2項
出題傾向
第51回問6肢B、第56回問6肢A・問7肢イ・ウ、第58回問10肢D など第41〜58回で12回出題