社会保険労務士 国民年金法 振替加算の対象者の生年月日 基本 頻出
問題ID: nn18-0003

振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において一定の要件に該当する配偶者によって生計を維持していたものである。

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