問題ID: nn11-0001
学生等である被保険者に係る学生納付特例は、本人の前年中の所得が、扶養親族等の有無と数に応じて政令が定める額以下であるとき等に認められるものであり、世帯主や配偶者の所得の額は要件とされていない。
この肢は正しい
解説
正しい。学生納付特例は本人の所得のみで判断され(国民年金法90条の3第1項)、申請免除のように世帯主又は配偶者の所得を要件とする定めは置かれていない。基準となる額は扶養親族等がないときは128万円で、扶養親族等がある場合は1人につき38万円等を加算する(同法施行令6条の9)。
根拠条文
国民年金法90条の3第1項、同法施行令6条の9
出題傾向
第55回問3肢B、第57回選択式(所得要件128万円と38万円)、第58回問9肢E など第41〜58回で11回出題