問題ID: nn08-0004
第1号被保険者が1年分の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に厚生年金保険の被保険者となって第2号被保険者となった場合、既に前納した保険料は、未経過期間に係るものであっても還付されない。
この肢は誤り
解説
誤り。前納後に被保険者の資格を喪失した場合のほか、第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合にも、本人の請求に基づき未経過期間に係る前納保険料が還付される(国民年金法施行令9条1項1号)。あらかじめ口座による還付を希望する旨の申出をしていたときは、請求をしたものとみなされる。
根拠条文
国民年金法93条4項、同法施行令9条1項
出題傾向
第47回問6肢ウ・問7肢D、第56回問1肢C、第58回問4 など第41〜58回で11回出題