問題ID: nn08-0003
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間について6月又は年を単位として行うのが原則であるが、その期間に係る保険料の全部をまとめて前納するときは、6月又は年を単位とすることを要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。前納の単位は原則として6月又は年であるが、厚生労働大臣が定める期間の全部の保険料をまとめて前納する場合にはこの単位によることを要しない(国民年金法施行令7条)。前納すべき額は年4分の利率による複利現価法によって割り引いて計算される(同令8条)。
根拠条文
国民年金法93条1項・2項、同法施行令7条・8条
出題傾向
第41回問2、第57回問4肢E(2年前納の4月開始)、第58回問4 など第41〜58回で11回出題