問題ID: kn24-0003
経過的寡婦加算の加算が行われている遺族厚生年金について、その受給権者が国民年金法の障害基礎年金の受給権を有する場合には、当該障害基礎年金が支給を停止されているときを除き、その間、経過的寡婦加算に相当する部分の支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。経過的寡婦加算は、昭和60年改正法附則73条により、遺族厚生年金の受給権者である一定の生年月日の妻について、中高齢寡婦加算が65歳で終了することによる年金額の低下を生年月日に応じて補うものである。同条は、その受給権者が障害基礎年金の受給権を有するとき(当該障害基礎年金が支給を停止されているときを除く)は、その間、加算に相当する部分の支給を停止すると定めている。自身の障害基礎年金を受けられる者には支給しない趣旨である。
根拠条文
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則73条
出題傾向
第42回問10B、第47回問5D、第53回問1AB、第56回問8B など第41〜58回で10回