問題ID: kn01-0002
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所であっても、弁護士や公認会計士など政令で定める者が法令に基づいて行うこととされる法律・会計に関する業務を営む事業所であるときは、厚生年金保険の適用事業所とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令に基づき行う法律又は会計に係る業務を行う事業は、令和4年10月から法定業種に加えられており、常時5人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所となる(法6条1項1号レ)。適用除外とされているのは、理美容業や飲食業などの法定業種以外の個人事業所である。
根拠条文
厚生年金保険法6条1項1号レ
出題傾向
第48回問1(適用業種の組合せ)、第57回問8肢A(理美容業5人)、第58回問2 など第41〜58回で11回