問題ID: kh35-0001
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うよう努めるものとされる一方、健康教育、健康相談及び健康診査その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業については、これを行わなければならないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。義務と努力義務が逆である。保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとされ、それ以外の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る自助努力についての支援その他の必要な事業については、行うように努めなければならないとされている(法150条1項)。
根拠条文
健康保険法150条1項
出題傾向
第58回選択式問6空欄D(保健事業)、第58回問10肢E、第56回問5肢B など第41〜58回で2回出題