問題ID: kh13-0003
医師が開設した診療所であって、その開設者である医師のみが診療に従事しているものについては、当該医師について保険医の登録があったときであっても、別に厚生労働大臣に対する保険医療機関の指定の申請を行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ当該開設者のみが診療又は調剤に従事している場合において、その者について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、その診療所又は薬局について指定があったものとみなされる(法69条)。ただし、指定の拒否事由に該当し厚生労働大臣がみなすことを不適当と認めるときは、この限りでない。
根拠条文
健康保険法69条、64条
出題傾向
第56回問1肢D・問2肢B、第52回問2肢A、第49回問3肢E など第41〜58回で13回出題