問題ID: kh13-0002
保険医療機関又は保険薬局の指定は指定の日から起算して6年を経過したときにその効力を失うが、厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。指定の有効期間は6年である(法68条1項)。病床を有する診療所及び病院を除く厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局については、失効日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がなければ指定の申請があったものとみなされ、事実上自動的に更新される(同条2項)。
根拠条文
健康保険法68条
出題傾向
第58回問4肢C(地方社会保険医療協議会)、第57回問5肢D(基準病床数)、第56回問9 など第41〜58回で13回出題