問題ID: kh03-0001
特定適用事業所に使用される短時間労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ報酬月額が8万8,000円以上である者であっても、その者が学校教育法に規定する大学に在学する学生(休学中の者、夜間学部に在学する者、卒業後も引き続き当該事業所に使用される卒業予定者を除く。)であるときは、健康保険の被保険者とされない。
この肢は正しい
解説
正しい。4分の3基準を満たさない短時間労働者は、1週間の所定労働時間が20時間未満であること、報酬月額が8万8,000円未満であること、学生等であることのいずれかに該当すると被保険者とされない(法3条1項9号イからハまで)。学生の範囲は施行規則23条の6が定め、大学に在学する学生も含まれるが、卒業予定で引き続き使用されることとなっている者、休学中の者、定時制・通信制の課程等に在学する者は除かれる。
根拠条文
健康保険法3条1項9号ハ、同法施行規則23条の6
出題傾向
第57回問7肢D(50人超)、第56回問2肢A、第54回選択式A(8万8,000円) など第41〜58回で7回出題