問題ID: ri12-0001
開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用することを禁じられているが、この禁止はこれらの者でなくなった後には及ばない。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法21条は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後も同様とすると定めており、退いた後も義務は存続する。
根拠条文
社会保険労務士法21条
出題傾向
第57回問5、第56回問5、第55回問5 など第42回以降ほぼ毎年出題(第42〜46回は社一枠、第47回以降は労一枠)。第58回問5で社労士法(1条・27条・事務代理・変更登録)が出題