問題ID: ky19-0005
失業等給付等の支給又は返還を受ける権利及び不正受給に係る納付命令による金額を徴収する権利は、行使することができる時から5年間行わないときに時効によって消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。これらの権利の消滅時効は2年である。労働保険徴収法上の保険料を徴収する権利等の時効が2年であることと合わせて押さえるとよい。
根拠条文
雇用保険法74条1項
出題傾向
第48回問7、第49回問1、第50回問7、第52回問6、第53回問2(未支給)、第54回問7、第57回問7(解雇係争中)など12回出題