社会保険労務士 雇用保険法 特例給付の要件と支給日数 基本
問題ID: ky13-0004

日雇労働求職者給付金の特例給付は、継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合に、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内において失業している日につき、通算90日分を限度に支給される。

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