問題ID: ky07-0004
全国延長給付は、連続する4箇月間の各月において、基本手当の支給を受けた受給資格者の数を当該受給資格者の数と一般被保険者の数との合計で除して得た率がいずれも100分の2を超えるなどの基準に該当した場合に、厚生労働大臣が措置を決定することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。基準となる率は100分の2ではなく100分の4を超えることである。これに加えて、初回受給者の割合が基準期間において低下する傾向にないことも要件とされ、これらの状態が継続すると認められることが必要である。延長日数の限度は90日である。
根拠条文
雇用保険法27条1項、同法施行令7条
出題傾向
第42回、第45回、第47回、第52回、第55回(訓練延長給付)、第58回問5(広域・全国・個別の限度と順位)。第48回・第56回は選択式