問題ID: ky02-0006
被保険者又は被保険者であった者が行う被保険者資格の確認の請求は、所定事項を記載した請求書を提出する方法によらなければならず、口頭によって行うことは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。確認の請求は文書又は口頭のいずれの方法でも行うことができる。口頭による場合は必要事項を公共職業安定所長に陳述し、安定所長が聴取書を作成して請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させる。確認の請求はいつでも行うことができる。
根拠条文
雇用保険法8条、同法施行規則8条
出題傾向
第49回(資格の確認)、第56回(資格喪失届・離職証明書)、第57回問2(事業所の届出)、第58回問2(被保険者資格の確認)など11回出題