問題ID: cs10-0002
確定保険料の認定決定を受けた事業主がその不足額を納付すべき場合、政府は、天災その他のやむを得ない理由によって納付することとなったときであっても、納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
この肢は誤り
解説
誤り。事業主が天災その他やむを得ない理由により納付しなければならなくなった場合には、追徴金は徴収されない(法21条1項ただし書)。また、納付すべき労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときも追徴金は徴収されない(同条2項)。追徴金の率が100分の10である点は正しい。
根拠条文
労働保険徴収法21条1項・2項
出題傾向
第54回問8、第48回問9、第46回問10(雇用) など第41〜58回で9回出題