問題ID: cs10-0001
既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合、事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、又は政府の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、その超過額の還付を請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。還付請求の時期は施行規則第36条第1項が定めている。請求がないときは、超過額は次の保険年度の概算保険料や未納の労働保険料等に充当され、その旨が事業主に通知される(則37条)。なお、この還付には還付加算金は付されない。
根拠条文
労働保険徴収法19条6項、同法施行規則36条1項、37条
出題傾向
第56回問10肢、第54回問8、第51回問9 など第41〜58回で9回出題(第58回は労災問9で確定保険料の還付・充当が出題)