社会保険労務士 労働保険徴収法 確定保険料の超過額の還付請求 基本 頻出
問題ID: cs10-0001

既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合、事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、又は政府の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、その超過額の還付を請求することができる。

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