問題ID: cs02-0003
有期事業の一括の対象となる事業の規模は、その事業について算定することとした場合の概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては請負金額が1億8千万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法第7条第3号の「厚生労働省令で定める規模以下」の内容として、同法施行規則第6条第1項が二つの要件を定めている。両方を満たす必要があり、いずれか一方でも上回れば一括の対象とならず、その事業は単独の有期事業として保険関係が成立する。
根拠条文
労働保険徴収法7条3号、同法施行規則6条1項
出題傾向
第57回問8、第53回問10、第48回問8 など第41〜58回で6回出題