問題ID: rs27-0001
最高裁判所は、労災就学援護費の支給又は不支給に関する労働基準監督署長の決定について、法を根拠とする優越的地位に基づく公権力の行使であり、行政処分として抗告訴訟の対象となると判断している。
この肢は正しい
解説
正しい。中央労働基準監督署長(労災就学援護費)事件・最判平成15年9月4日は、労災就学援護費の支給要件や額が法の委任に基づく通達で定められ、労働基準監督署長がその支給を決定する仕組みであることから、支給決定は行政処分に当たり抗告訴訟の対象となるとした。事件名を「中央」労働基準監督署長とする点に注意する。
根拠条文
最判平15.9.4(中央労働基準監督署長〔労災就学援護費〕事件)、労働者災害補償保険法29条1項2号
出題傾向
第49回問7肢B、第57回選択式 第41〜58回で2回出題