問題ID: rs27-0002
最高裁判所は、労災保険の保険給付は、被災労働者が被った財産上の損害のみならず精神的損害をも填補する性質を有するとして、慰謝料の額からもこれを控除すべきものとしている。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険の保険給付は、被災労働者が被った財産上の損害のうちいわゆる消極損害(逸失利益)を填補するものであって、精神的損害を填補する性質のものではない。保険給付と損害賠償は、同一の事由に基づき同一の性質を有し相互補完の関係に立つ限度でのみ調整されるから、慰謝料の額から保険給付の額を控除することはできない(青木鉛鉄事件・最判昭62.7.10)。
根拠条文
最判昭62.7.10(青木鉛鉄事件)、労働者災害補償保険法12条の4、労働基準法84条2項
出題傾向
第49回問6肢A・肢C 第41〜58回で1回出題