問題ID: rs26-0001
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が正当な理由なく、行政庁による報告等の命令又は指定医師の診断を受けるべき旨の命令に従わない場合には、その保険給付の支払を一時差し止めることが可能である。
この肢は正しい
解説
正しい。法第47条の3は、法第12条の7の届出等をしないとき、又は法第47条(報告等の命令)及び第47条の2(受診命令)による命令に従わないときに、保険給付の支払を一時差し止めることができると定めている。支給決定そのものを取り消すのではなく、支払を一時的に止める措置である点に特徴がある。
根拠条文
労働者災害補償保険法47条の3
出題傾向
第52回問4、第51回問1・問2、第50回問3 など第41〜58回で5回出題