社会保険労務士 労災保険法 保険給付の支払の一時差止め 基本
問題ID: rs26-0001

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が正当な理由なく、行政庁による報告等の命令又は指定医師の診断を受けるべき旨の命令に従わない場合には、その保険給付の支払を一時差し止めることが可能である。

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