問題ID: rs16-0001
複数事業労働者に対して保険給付を行う場合の給付基礎日額は、その者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより政府が算定する額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法第8条第3項の定めであり、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害のいずれについても、事業ごとに算定した給付基礎日額相当額を合算した額を基礎とする。令和2年9月施行の改正で導入されたもので、一の事業の賃金のみでは十分な給付が確保できない不都合を解消するためのものである。
根拠条文
労働者災害補償保険法8条3項
出題傾向
第57回問3肢オ、第56回問4、第55回問7 など第41〜58回で5回出題(第58回は問6及び選択式問2Bで出題)