社会保険労務士 労災保険法 遺族の欠格事由 基本 頻出
問題ID: rs11-0001

労働者を故意に死亡させた者は遺族補償給付を受けることができる遺族とされず、また、労働者の死亡前に、その死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができる遺族とはならない。

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