問題ID: rs08-0003
厚生労働省令で定める場合に該当するときは、刑事施設や労役場などこれらに準ずる施設へ拘禁されている労働者及び少年院などこれに準ずる施設へ収容されている労働者について、休業補償給付が行われないこととされている。
この肢は正しい
解説
正しい。法第14条の2は、刑事施設等への拘禁及び少年院等への収容という二つの場合を掲げ、厚生労働省令で定める場合に限って休業補償給付を行わないこととしている。その期間に賃金を受けられないことが業務上の傷病に起因するとはいえないためである。療養補償給付まで行われなくなるわけではない。
根拠条文
労働者災害補償保険法14条の2
出題傾向
第57回問4、第56回問4、第55回選択式 など第41〜58回で6回出題