問題ID: ah12-0002
事業者は、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。結果の評価に当たって従うべきものは、厚生労働大臣の定める「作業環境評価基準」である(労働安全衛生法65条の2第2項)。作業環境測定基準は、測定そのものを行う際に従うべき基準である(同法65条2項)。評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。
根拠条文
労働安全衛生法65条の2第2項・3項、65条2項
出題傾向
作業環境測定は第57回問10、特別規則は第55回問9・第57回問10、第58回問8肢E(作業環境測定の定義)。第50回選択式(定義)、第57回選択式(作業管理)