問題ID: ah12-0001
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法65条1項は政令で定める作業場についての作業環境測定と結果の記録を義務づけ、同条2項はその測定を作業環境測定基準に従って行うべきことを定めている。対象となる作業場は同法施行令21条に列挙されている。
根拠条文
労働安全衛生法65条1項・2項、労働安全衛生法施行令21条
出題傾向
作業環境測定は第57回問10、特別規則は第55回問9・第57回問10、第58回問8肢E(作業環境測定の定義)。第50回選択式(定義)、第57回選択式(作業管理)