問題ID: ah05-0001
クレーンの運転その他の政令で定める業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法61条3項は資格を証する書面の携帯義務を定めている。同条1項により、事業者は免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならず、資格のない者は当該業務を行ってはならない(同条2項)。
根拠条文
労働安全衛生法61条1項〜3項
出題傾向
就業制限は第48回問10・第57回問9、作業主任者は第49回問10・第54回問9で出題