問題ID: a28-0054
登記官は、表示に関する登記については申請人から提供された情報の範囲で審査をすべきものとされ、必要があると認めるときであっても、当該不動産の表示に関する事項を調査することはできない。
この肢は誤り
解説
29条1項は、登記官は表示に関する登記について申請があった場合及び職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは当該不動産の表示に関する事項を調査することができると定めている。調査の際は日出から日没までの間に限り不動産を検査し、関係者に質問することもできる(同条2項)。
根拠条文
不動産登記法29条1項・2項
出題傾向
R03_12月問14肢3